<レンタルバイク貸渡約款>
第1章 総 則
(約款の適用)
第1条
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当社はこの約款の定めるところにより、貸渡二輪自動車(以下「レンタルバイク」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人は これを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については法令または一般の慣習によるものとします。
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当社はこの約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 貸渡契約
(予約)
第2条
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借受人はレンタルバイクを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約する ことができるものとし、当社は保有するレンタルバイクの範囲内で予約に応ずるものとします。
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前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタルバイク貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
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第1 項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承認を受けなければならないものとします。
(貸渡契約の締結)
第3条
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当社は貸し渡しできるレンタルバイクがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。
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貸渡契約の申込みは前条第1 項に定める借受条件を明示して行うものとします。
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当社は貸渡契約を締結したときには別に定める貸渡料金を申し受けます。
(貸渡契約の成立等)
第4条
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貸渡契約は当社が貸渡料金を受領し借受人にレンタルバイクを引き渡したときに成立するものとします。
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当社は事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタルバイクを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタルバイク(以下「代替レンタルバイク」という。)を貸し渡すことができるものとします。
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前項により貸し渡す代替レンタルバイクの料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときには、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときには当該代替レンタルバイクの貸渡料金によるものとします。
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借受人は第2 項による代替レンタルバイクの貸渡しの申し入れを拒絶し予約を取り消すことができるものとします。
(貸渡契約の解除)
第5条
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当社は借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合には当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします
(1) この約款に違反したとき。
(2) 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3) 第9 条各号に該当することとなったとき。 -
借受人はレンタルバイクが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22 条第3 項による処置を受けたときを除き貸渡契約を解除することができるものとします。
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第6条
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レンタルバイクの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由によりレンタルバイクが使用不能になった場合には貸渡契約は終了するものとします。
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借受人は前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
(中途解約)
第7条
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借受人は借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。
この場合には借受人は第25条の中途解約手数料を支払うものとします。 -
借受人の責に帰する事由によるレンタルバイクの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときには、貸渡契約を解約したものとします。
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前項によりレンタルバイクを返還したときには、当社は第4 条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(借受条件の変更)
第8条
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貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
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当社は前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条
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当社は借受人が次の各号の1 に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
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(1) 貸し渡したレンタルバイクの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
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(2) 酒気を帯びているとき。
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(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
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(4) 予約に際して定めた運転者とレンタルバイク引渡時の運転者が異なるとき。
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(5) 過去の貸渡しについて貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
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(6) 過去の貸渡しにおいて第17 条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
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(7) 過去の貸渡し(他のレンタルバイク事業者の貸渡しを含む。)において第30条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
第3章 貸渡自動車
(開始日時等)
第10条
当社は第3条第2項で明示された開始日時及び場所で第14 条に定めるレンタルバイクを貸し渡すものとします。
(貸渡方法等)
第11条
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当社は借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタルバイクに整備不良がないことを確認したうえで当該レンタルバイクを貸し渡すものとします。
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当社は前項の確認において、レンタルバイクに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
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当社はレンタルバイクを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
第4章 貸渡料金
(貸渡料金)
第12条
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当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
(貸渡料金改定に伴う処置)
第13条
前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず予約のときに適応した料金表によるものとします。
第5章 責任
(定期点検整備)
第14条
当社は道路運送車両法第48 条の定期点検整備を実施したレンタルバイクを貸し渡すものとします。
(日常点検整備)
第15条
借受人は借受期間中、借り受けたレンタルバイクについて毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
(借受人の管理責任)
第16条
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借受人は善良な管理者の注意義務をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。
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前項の管理責任はレンタルバイクの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
(禁止行為)
第17条
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借受人はレンタルバイクの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
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(1) 当社の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタルバイクを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
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(2) レンタルバイクを転貸し又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
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(3) レンタルバイクの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し又はレンタルバイクを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
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(4) 当社の承諾を受けることなくレンタルバイクを各種テスト若しくはサーキット及びこれに類する場での走行及び競技等に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
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(5) 法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
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(6) 当社の承諾を受けることなくレンタルバイクについて損害保険に加入すること。
(自動車貸渡証の携帯義務等)
第18条
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借受人はレンタルバイクの借受期間中、第11 条第3 項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
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借受人は自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
(賠償責任)
第19条
借受人はレンタルバイクを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
第6章 自動車事故の処理等
(事故処理)
第20条
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借受人はレンタルバイクの借受期間中に当該レンタルバイクに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4) レンタルバイクの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 -
借受人は前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
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当社は借受人のため当該レンタルバイクに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
(補償)
第21条
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当社はレンタルバイクについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
(1) 対人補償 1 名限度額 無制限 (自動車損害賠償責任保険を含む。)
(2) 対物補償 1 事故限度額 無制限 (自動車損害賠償責任保険を含む。) -
前項に定める補償限度額を超える損害については借受人の負担とします。
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当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは借受人は直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
(故障等の処置等)
第22条
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借受人は借受期間中にレンタルバイクの異常又は故障を発見したときには直ちに運転を中止し当社に連絡すると共に当社の指示に従うものとします。
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借受人はレンタルバイクの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合にはレンタルバイクの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
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借受人はレンタルバイクの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には当社からの代替レンタルバイクの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
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借受人は前項に定める処置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。
(不可抗力事由による免責)
第23条
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当社は天災その他の不可抗力の事由により借受人が借受期間内にレンタルバイクを返還することができなくなった場合には、これにより生じる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人はこの場合、直ちに当社に連絡し当社の指示に従うものとします。
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借受人は天災その他の不可抗力の事由により当社がレンタルバイクの貸渡し又は代替レンタルバイクの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社はこの場合直ちに借受人に連絡するものとします。
第7章 取消し、払戻し等
(予約の取消し等)
第24条
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当社及び借受人は貸渡契約を締結しなかったことについて前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
(中途解約手数料)
第25条
借受人は第7条第1項の中途解約をした場合には解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×20%
(貸渡料金の払戻し)
第26条
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当社は次の各号に該当するときはそれぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1) 第5 条第2 項により借受人が貸渡契約を解除したときには、受領した貸渡料金の全額。
(2) 第6条第1項により貸渡契約が終了したときは受領した貸渡料金から貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
(3) 第7条第1項により借受人が中途解約したときは受領した貸渡料金から貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。 -
前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第8章 返還
(レンタルバイクの確認等)
第27条
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借受人はレンタルバイクを当社に返還するとき、通常の使用による摩擦を除き引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
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当社はレンタルバイクの返還に当たって借受人の立会いのうえ、レンタルバイクの状態を確認するものとします。
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借受人はレンタルバイクの返還に当たって当社の立会いのうえ、レンタルバイク内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は返還後の遺留品について責を負わないものとします。
(レンタルバイクの返還時期等)
第28条
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借受人はレンタルバイクを借受期間内に返還するものとします。
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借受人は第8条第1項により借受期間を延長したときは、別紙に示す超過料金を払うものとします。
(レンタルバイクの返還場所等)
第29条
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レンタルバイクの返還は第3 条第2 項により明示した返還場所に返還するものとします。
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借受人は第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタルバイクを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×100%
(レンタルバイクが乗り逃げされた場合の処置)
第30条
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当社は借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第項の返還場所にレンタルバイクの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
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当社は前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法によりレンタルバイクの所在を確認するものとします。
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第1項に該当することとなった場合借受人は、第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタルバイクの回収及び借受人の捜索に要した費用を負担するものとします。
第9章 雑則
(遅延損害金)
第31条
借受人はこの約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率20%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(契約の細則)
第32条
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当社はこの約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
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当社は別に細則を定めたときには、当社の営業所に掲示するとともに当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
(管轄裁判所)
第33条
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
(借受人が駐車違反をおこなった場合の処置)
第34条
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借受人が駐車違反をおこなった場合には借受人が自ら反則金を納付し、駐車違反に伴うレッカー移動等に係る諸費用を負担すること。
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警察から駐車違反に関する連絡があった場合において借受人が違反を処理しない場合には、違反を処理するまでの間貸渡し自動車の返還を拒否する等の処置をとること。
(レンタルバイク事業者が放置違反金を納付した場合の処置)
第35条
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借受人が違反金等を納付せず又は駐車違反に伴う諸費用を負担しなかった場合であってレンタルバイク事業者がこれを負担した場合には、借受人はこれらの費用をレンタルバイク事業者に支払うこと。
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借受人が違反を処理しない場合には、レンタルバイク事業者は以後借受人に対しレンタルバイクの貸渡しを制限する等の処置をとること。
(盗難発生時の処置)
第36条
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借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 -
レンタルバイクは、車両保険・盗難保険に加入しておりません。万が一、接触、転倒、部品・車両盗難、いたずら等、車両毀損等の場合、お客様にレンタルバイクの運送料・修理費・休車補償費用・車両代をいただきます。
(個人情報の利用目的)
第37条
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当社が借受人の個人情報を取得し利用する目的は次のとおりです。
(1) レンタルバイク事業許可を受けた事業者として貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2) 貸受人に、レンタルバイク及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3) 貸受人の本人確認及び審査をするため。
(4) 個人情報を統計的に集計・分析し、個人情報を認識・特定できない形態に加工した統計データーを作成するため。 -
第1項各号に定めていない目的以外に貸受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。
附則 この約款は、平成31年3月30日から施行します。